松尾捨治郎
松尾捨治郎

放任終止格

普通に終止格というのは松下文法では直裁終止格に当たる。即ち第三活段である。 君恋ふる涙にぬるる我が袖と秋の紅葉と何れまされり こう言うのは疑問態とは言わない。表明態の疑問というのだろう。例えば標日507項に言う、 玉葛花 …

中古以前第六活段

松下博士曰く 標日119項。中古以前には五活段以外に第六活段があった。近代文にも多少用いられておるが著しくない。近世の文を中心にした文典ならば活用図は五活段で済むが、中古以前の文を中心にする文典は活用に第六活段を設ける必 …