松下文法
松下文法

放任終止格

普通に終止格というのは松下文法では直裁終止格に当たる。即ち第三活段である。 君恋ふる涙にぬるる我が袖と秋の紅葉と何れまされり こう言うのは疑問態とは言わない。表明態の疑問というのだろう。例えば標日507項に言う、 玉葛花 …

中古以前第六活段

松下博士曰く 標日119項。中古以前には五活段以外に第六活段があった。近代文にも多少用いられておるが著しくない。近世の文を中心にした文典ならば活用図は五活段で済むが、中古以前の文を中心にする文典は活用に第六活段を設ける必 …

可の性能 終

前回の記事で可字の性能をひと通り見ました。それは何か。要しますに、 可の主語と直接客体の客体と同主客でれば、直接客体の客体は非帰着化する これでしたね。反対から言うとですね、直接客体の客体があるならば即ち非帰着化していな …

可の性能

久しぶりのブログです。最初にお断りしておきますがこれはあくまで趣味で松下文法を学習している者によって書かれてあります。また近ごろは思考が長続きしませんし、松下文法の学習と言ってもとんと進んでおりませんので、本来ひと様に見 …

『格』も単独論上の問題なること

『標準漢文法』四十四項に曰く、 格は詞の連詞中に於ける立場を定めるものであるから他詞と全然無関係なものではないが、其の他詞と関係すべき性質だけは、関係しない中にも持っているのであるから、其の性質は単独論上の問題である。 …